インターバル導入コースが発表されました。

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こんにちは
プレミアさくらです。

働き方改革推進支援助成金のなかのひとつ、インターバル導入コースが発表されました。

 

 

大項目の名称を変えながらも、昨年同様の内容でしょうか。

歯科の先生方からのリクエストは口腔内スキャナーとよく耳にします。
歯科衛生士のみなさん労働時間の短縮、作業効率改善には非常に効果が期待できる機器ですよね。

インターバル導入ーコースには2つのパターンがあります。

  • 9時間以上11時間未満
  • 11時間以上

休息時間数によっても支給額が違いますので、会社(歯科医院)の環境に適した制度導入を検討しましょう。

歯科は予約診療が周知されています。
そのため、元々が比較的残業は少ない業種ではあります。
然しながら、急患対応や月初めのレセプト時期など、どうしても残業時間が発生することがあります。
そういったケースでも、従来の作業(診療方法など)を効率化させることで時間短縮となり、残業抑制に繋がります。

共に働くスタッフが、より働きやすい環境づくりを目指す助成金です。
マイクロスコープ、レセプトコンピューター、POSTシステム、診療機器など、これまで導入検討していたけれど、先送りにしていた事案解決に活用いただける制度です。

詳細は、厚生労働省ホームページをご参考ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html

具体的には、
(4) 全ての対象事業場において、交付申請時点で、労働基準法(昭和 29 年法律第 49号)第 36 条に基づく有効な時間外労働・休日労働に関する協定(以下「36 協定」という。)を締結・届出されていること。

(5) 全ての対象事業場において、常時 10 人以上の労働者を使用する対象事業場については、交付申請時点で、労働基準法第 39 条第7項に基づく、時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載があること。なお、常時 10 人未満の労働者を使用する対象事業場においては、労働基準法施行規則第 24 条の7に基づく時季、日数及び基準日を明らかにした書類(以下「年次有給休暇管理簿」という。)を作成していること。

交付要綱及び支給要領より抜粋

交付要綱[PDF形式:176KB]

支給要領[PDF形式:184KB]

解釈すると「36協定」「就業規則」の届出がされていることのようです。

以前のブログに書いたように、就業規則はこれからの企業にとっては大切なルール作りです。
面倒な作業と感じ、着手しにくいところではありますが、顧問社労士などに委託し整備されることをお勧めします。

今回のインターバルでは、賃金引上げに応じて補助率も乗じて支給されます。
【3~5%引上げ、最大30人まで、15万円~240万まで】
働き方改革推進支援助成金交付要綱 / 交付の対象及び補助率 6より引用

優秀なスタッフが、これからも長く医院で勤務していける環境づくりを目指し、インターバル導入を申請してみては如何でしょうか。

先生方も、研修やセミナーなど医院持ち出しが多くて大変です!
キャッシュを大切に、気分的に不安にならない経営がいいですよね(^0^)

 

お話しの最後にだいじなこと。

プレミアさくらでは、助成金・補助金に関してはご相談をいただいた先生やお客様に、情報を提供・共有するところまでです。
各種申請作業等は行っておりません。

ご希望があった場合のみ、丁寧に対応できる社会保険労務士会をご案内しています。