歯科医院におけるリスクマネジメントセミナー
Risk management Seminar
スタディグループや10 名程度のお仲間の先生のみなさんに60 分程度
(時間は相談可能ですで以下の内容をわかりやすく解説します。)
内 容
歯科医院におけるトラブル事例とその対処法
リスクヘッジための意識改革と具体的対策
スタディグループや10 名程度のお仲間の先生のみなさんの場合は無料です。
本内容は新型コロナ前に数か所の歯科医師会や数多くのスタディグループ等で講演し、好評をいただいています。
講師
プレミアライン取締役 諏訪芳博
歯科医療安全共済会
歯科医療技術の進展によって歯科医療の可能性は飛躍的に高まり、患者みずからの要求と期待も多様化しています。
他方、それにともなう手技の複雑化と危険性の増大が歯科医療の質と安全の問題をあらためて提起し、マスコミ等でも取り上げられることが多くなっております。
医院の現場において患者とのトラブルが増高する傾向にあるのも、そうした構造的な問題が底流にあることは否めません。
当共済会が提供するサービスが、開業医の先生方が既に注力されている医療安全対策、患者とのトラブル回避及びリスクヘッジ対策を補完し、以て日々の歯科治療に専念できる環境が整うように努めたいと思っております。
また「歯科医療安全共済会」の会員であることで、先生方と患者さん双方に「安心感・信頼感」が醸成されることも期待しております。
歯科医院に働く全員が、安心して治療に専念できるトラブル解決のしくみと賠償責任保証補償。
歯科医療安全共済会では、トラブルの懸念段階から解決に至るまでの迅速かつ包括的な保証サポート体制をご用意しています。
6年の運営実績に高い評価をいただいている、現場ニーズにマッチした医療賠償補償と施設賠償補償制度です。
共済とは、ある一定の特定性(職域、地域等)で結ばれた会員を対象として行われる相互扶助事業です。
相互扶助の精神に基づき会員のための共同事業を行い、広く会員全体の福利厚生を増進し、その経済的地位ならびに生活環境の向上を図ることを目的とします。
歯科医師+スタッフ 全員補償
一つの契約で院内全てのスタッフを歯科医師同様に補償。
院長の心配事が大幅に軽減されます。
当会の運営の中では勤務医、歯科衛生士の対患者トラブル解決事案も多く、ニーズにマッチした補償体制を提供させていただきます。
歯科医師賠償責任保険でカバーできない美容分野の補償や医療過誤や身体障害の無いクレームレベルの事案全てを補償対象として問題解決にあたります。
いざという時に頼れる補償とクレーム解決体制をご提供させていただきます。
対応方針提示、示談、訴訟対応まで、歯科医療に精通した弁護士があらゆるトラブルの解決サポートする体制をご用意。
ご連絡をいただいた場合の即日アクセス体制が会員の先生方から高い評価をいただいています。
今の時代、歯科医院には頼りになる弁護士へのアクセス体制が必要です。
顧問弁護士プロフィール
経営相談 専門家のサポートを受けたい先生へ
従業員の労務問題、未払い治療費の回収、テナント契約問題等、さまざまな経営問題について親身になってサポートさせていただく専門家デスクをご用意しています。
(共済会顧問弁護士には労務問題、不動産問題等のスペシャリストがおります)
会員の先生方の頼りになる外部経営スタッフとして共済会事務局がサポート機能を果たします。
患者トラブルはもちろん、日常的な経営問題に対するサポートが得られます。
トラブル対応における時間短縮が図られます(初期対応の時間短縮だけでも▲3~5日)
・電話受付から共済会顧問弁護士への即日アクセスができます
・初期相談から示談、訴訟、共済金支払いまで、事務局によるナビゲーションが行われます
賠償責任保険対象外案件や補償提供による経済的損失防止
いわゆるクレームや美容分野でのトラブル解決コストが大幅に軽減されます。
法的なアドバイスが必要な案件での検討、調査時間、相談コストが圧縮されます。
・治療費金銭トラブル、従業員問題、広告問題等、商取引、テナント問題等、事務局へお電話1本。経営者としての悩み、疑問点が即解消です。
共済会弁護士へ1事案2時間まで相談無料です。
※1 共済金支払限度額のうち10,000万円までの支払いは民間保険会社が全額補完
※2 共済金支払限度額のうち30,000万円までの支払いは民間保険会社が全額補完
※3 施設賠償責任共済金の支払いは民間保険会社が全額補完
共済金支払対象例
被害者への賠償(示談を含む)。ただし、本会指定弁護士が関与するものとする。
弁護士費用および各種法的手続き費用。
墓に責任があるとみなされた場合の求償権を得るための費用。
解決にあたり支出した実費。
ダウンロードサービス全24種類(H29.2.1現在) 主な同意書
麻酔に関する説明・同意書(H29.2.1)アップ
インプラント手術説明書・同意書
歯列矯正治療説明書・同意書
ホワイトニング治療説明書・同意書
ヒアルロン酸注入説明書・同意書
埋伏抜歯手術説明書・同意書
歯内療法(歯神経の治療)説明書・同意書
歯根破折に対する治療説明書・同意書
セラミック冠の説明書・同意書
小児歯科説明書・同意書
治療費回収文書 等
当会の顧問弁護士から会員の先生向けにリスクマネジメントに関するワンポイントアドバイス(A4 2枚)を定期的に発信しており、高い評価をいただいております。
噛み砕いた平易な内容はスタッフの皆様にもお読みいただけます。
バックナンバーを含めますと貴重なアドバイス集となっておりますので、ご活用ください。
テーマ例
「応召義務」
「混合診療について」
「指導と弁護士帯同」
「継続的治療における治療費をめぐるトラブル」
「カルテの開示」
「テナント契約に関するよくあるトラブルについての留意点」
「身体障害者補助犬の受入」
「消費生活センターの役割」
「認知症患者への対応」
「防犯カメラ設置に関する留意点」
「ホームページの著作権侵害について」
「不合理な治療を要求する患者への対応について」 等
経営に関するセカンドオピニオンが欲しい、法的な面での見解が欲しい等、院長先生が回答を求めたいことがある場合、共済会事務局へまず電話をいただきたいと思います。
顧問弁護士を始め、社会保険労務士や税理士等と連携し、専門家デスク機能を果たし、会員の先生方のお役に立ちたいと思っております。
年々相談数も増加し、運営実績6年の頼れる存在になっています。
相談例
未払い治療について相談したい
従業員の労務問題について相談したい
不動産賃貸契約について更新前に一度内容を見て欲しい
インターネットで誹謗中傷されている、対応策について相談したい。
大変経済的です!
会費は歯科医師数によって、決まっています。
衛生士ほか、全スタッフを無記名で歯科医師同様に補償します。
共済金入会金(一医療施設につき) 30,000円
歯科医師数
1~5名 共済金月額 16,000円
6~10名 共済金月額 18,000円
11~15名 共済金月額 24,000円
16~20名 共済金月額 30,000円
※会費にはスタッフ全員の補償も含まれ経済的です。
共済会費(月額)は医療施設単位の歯科医師数で決定しており、歯科衛生士等のスタッフの数は問いません。
共済会費のお払込は口座振替月払です。
共済期間は、1年間です。
退会時、共済金入会金の返還はありません。
歯科医療安全共済は、歯科医療の施設長にご契約いただくことで、常勤、非常勤に係わらず同施設で医療業務を行う歯科医師最大20名までと医療業務の補助者の歯科医療賠償責任と同施設の歯科医療施設賠償責任を包括的に補償する共済です。
損害賠償金
被共済者が、被害者に対して支払うべき損害賠償金
緊急措置費用
事故が発生し、被共済者が被害者に対し緊急に行う応急手当等の費用
争訟費用
弁護士費用および各種法的手続き費用
求償権保全等費用
他者に籍インがるとみなされた場合の求償権を得るための費用
共済会への協力費用
損害賠償請求の解決にあたり、支出した通信・交通費等の実費
※共済会弁護士の関与する交渉または各種法的手続きにおいて決定された場合に限る。
損害賠償金、緊急措置費用、争訟費用、求償権保全等費用、共済会への協力費用については、事案により設定された免責金額を差し引いた額に対して共済金をお支払いいたします。
ただし、ご契約された1事故および共済期間中のてん補限度額がお支払いする共済金の限度額となります。
なお、損害賠償共済金等のお支払いは、本会弁護士を通じて請求された場合に限ります。
以下のような事由によって生じた損害については、共済金をお支払いできません。
日本国外での医療行為
意図的な違法行為によって発生した事故
名誉棄損または秘密漏洩による事故
戦争、地震または気象事象による事故
第三者からの借り物や補完物への損害
HIVおよび非A型肝炎によって発生した事故
歯科医師、薬剤師、歯科衛生士もしくは他の雇用者の障害または死亡
歯科医師の家族に対する責任
車両の所有、仕様または管理に起因する事故
免許を有していない歯科医師による医療行為によって起きた事故
共済金の入会金および初回共済費が25にまでに本会指定の口座にお振り込みにより入金され、本理事会が本共済の申し込みを受諾したとき、入金日の属する月の翌月1日(=契約日)から本共済の契約上の責任が発効します。
共済期間は
①加入初年度 契約日~3月31日まで
②次年度以降 1年間(4月1日~3月31日まで)
※契約は解約のお申し出がない限り1年毎に更新されます。
共済会費の払込みと払込猶予期間、共済契約の失効
本共済の共済会費は、初回については入会金と共に本会指定の口座にお振込みいただき、2回目以降は、ご指定の金融機関口座より、毎月22日の振替日(金融機関休日の場合は翌営業日)に振替いたします。
所定の口座振替依頼書等に必要事項をご記入、金融機関届け出印をご捺印のうえ、ご提出ください。
2回目以降の共済会費の振替不能の場合には、翌月加算して振替いたします。
払込期月中にお払込みがない場合、払込期月の翌月1日から末日までを、払込猶予期間とし、共済会費のお払込みがないまま猶予期間を過ぎると、共済契約は効力を失います。
共済金の支払い事由が生じたときは、共済契約者はすみやかに本会事務局にご通知のうえ、本会指定の方法でご請求を行ってください。
共済金の支払請求の権利は、共済金の支払事由が生じた日の翌日からその日を含めて5年間請求がない場合は時効により消滅します。
本共済を解約(退会)される場合は、本会事務局にご連絡のうえ、本会所定の書類をご提出ください。
共済会費の振替は書類を事務局が受理した日の属する月を最後に停止され、契約の効力は最後に共済会費が振り替えられた月の末日を以て終了します。
本共済に解約返戻金はありません。ただし、未充当会費については清算いたします。
保険契約者保護機構(セーフティネット)の資格援助等の措置はありません。
本共済は補償対象契約に該当しません。
ご加入時にお約束した共済金等が削減されることがあります。
本会は民間損害保険会社の引受補完を受けています。